【 10/16 改定 】 福島県最低賃金の引き上げ(1,033円→1,094円)について

福島労働局は福島県最低賃金をこれまでの1,033円から61円引き上げ、

1,094円とすることを決定いたしました。

この改定の発効日は令和8年10月16日(金)からです。

 

pdf R8年度 福島県最低賃金引上げチラシ.pdf (1.36MB)

時給制で雇用されるパート・アルバイトはもちろんですが、

この最低賃金は月給制・日給制で雇用される方にも適用され時給換算した際に上回っている必要があります。

雇用しているすべての従業員が最低賃金を上回る額となっているか、ぜひご確認ください!