労働施策総合推進法の改正によって、令和8年10月1日(木)から
カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が
すべての事業主に義務付けられました。
今回の改正においては、企業・事業主がカスタマーハラスメント(※)を防止するべく、
・「社内外に対しての方針の明確化・周知」
・「相談体制の整備」
・「発生時の対応ルールやマニュアルづくり」
などを行うことが義務付けられております。
※)【 カスタマーハラスメントの定義 】
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
この法改正にあたり、厚生労働省では「カスタマーハラスメント対策リーフレット」(※外部リンク)を公表しております。
カスハラの事例や取るべき対応策なども掲載されておりますので、お目通しいただき、
各事業所において社内体制整備を進めていただければ幸甚です。
なお、取るべき対応策についてご不明な場合、関与社労士がいない事業所においては、
福島働き方改革推進支援センターによる無料の専門家出張相談も可能です。
こちらは厚生労働省の支援制度ですので、法改正に対応した社内体制構築に、ぜひご活用をご検討ください。
■関連リンク
・あかるい職場応援団(ポスターやリーフレット等)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/download/
・福島働き方改革推進支援センター
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukushima/
・政府広報オンライン(カスハラの事例など)
https://www.gov-online.go.jp/article/202510/entry-9370.html









